アイキャッチと著作権コンテンツについて




アイキャッチと著作権コンテンツ

どうも、またりです。

ブログ投稿で「ブログ論」や「PV報告」は控えて、雑記記事の投稿に集中しようと思っていたのですが、備忘録のつもりで投稿したアイキャッチも引用であることを明確にしようの記事が、最近ブロガーさんより反響をいただくようになりました。

思いのほか、コメントにご質問をいただくようになり、アクセスも定期的に有るようなのでコラム的に記事をあげたいと思います。

アマゾンのDVDのジャケット写真はアイキャッチとして利用可能ですか

アイキャッチ画像にキャプションが反映しないのですが

このようなご質問をいただいています。

私もそうなのですが、やはり著作権画像コンテンツを貼る時、著作権侵害とならないか?が、一番心配になりますね。

検索の上辿り着いて、困っていらっしゃる方へ、私が普段心掛けていることで参考にしていただけたら幸いです(^_^)ノ

ブログでの「引用の定義」とは何かを認識しよう

書評、映画批評などの記事を執筆する場合、参照画像としてアイキャッチ画像や参照画像を差し込みたいケースが多いと思います。

画像、本文などを含めて、「引用」とは次のことを指します。

引用(いんよう、英語:citation, quotation)とは、広義には、自己のオリジナル作品のなかで他人の著作を副次的に紹介する行為、先人の芸術作品やその要素を副次的に自己の作品に取り入れること。報道や批評、研究などの目的で、自らの著作物に他の著作物の一部を採録したり、ポストモダン建築で過去の様式を取り込んだりすることを指す。狭義には、各国の著作権法の引用の要件を満たして行われる合法な無断転載等のこと。

引用は権利者に無断で行われるもので、法(日本では著作権法第32条)で認められた合法な行為であり、権利者は引用を拒否することはできない。権利者が拒否できるのは、著作権法の引用の要件を満たさない違法な無断転載等に限られる。

wikipediaより

https://ja.wikipedia.org/wiki/引用

重要なのは、「引用」はルールに則って正しく行う、コンプライアンスを徹底する必要があるということです。

みだりにコピペしまくったりすると、そもそも「引用」から逸脱している、とされて訴えられてしまいます。

自戒も込めてですが注意したいことです。

引用とは

著作権利者の許諾を得なくても、著作物の「引用」が許される場合が有り、著作権法32条1項に、これに関する規定が記されています。

著作物が自由に使える場合
著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。

引用(第32条)

[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。

文化庁 著作権制度の概要 より抜粋
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html

ここで言う「引用」とは、自分の著作物に他人の著作物の一部を取り上げて利用(引用)することですが、著作権法で「引用」が許されるのは次の全ての要件を満たす必要が有ります。

  1. 「すでに公表されている著作物」であること
  2. 「公正な慣行」に合致すること
  3. 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
  4. 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
  5. 引用部分が明確になっていること
  6. 引用を行う必然性があること
  7. 「出所の明示」があること

 

なんか、非常に難しいですね・・・。(・ω・;)  詳しく紐解いてみましょう。

①「すでに公表されている著作物」であること

公に出版や放送、ネットでの公開などがされているものが対象ということの様です。

公になっていない、企画段階でのものや個人の手紙のやり取りは対象とならない、と言うことでしょう。

②「公正な慣行」に合致すること

定義は明確なものは無いようですが、④⑤⑥の要件に該当する場合、これに当たるということなるようです。④⑤⑥を実施することで、引用であることを明確に宣言する=「公正な慣行に合致する」ということでしょう。

③報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること

引用するに当たり、引用を行う必要性や必然性が有り、引用する範囲やボリュームが適切であるか、などの条件を満たしているかが求められている項ですね。当然です。

引用と転載は違う!
「引用」は、あくまで、一部分を適量に使用させていただく行為です。「転載」とは、「引用」の範疇を超えてごっそりコピーする行為となり、「引用」から逸脱しているとの指摘は免れませんので注意しましょう。

④引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること

”主従関係”とは、引用者の著作物が「主」、引用部分が「従」とされます。

書評なら、感想や意見などが「主」、補う資料として引用を用いることが「従」です。

質・量に関わらず自分の意見感想が僅かで、引用部分がほとんどを占めるというのは、引用としてどうか・・・ということになるでしょう。

⑤引用部分が明確になっていること

WORDPRESSなら、このように明確に表現できますね。明確にする、ということです。

「blockquoteqタグ」ですね。

⑥引用を行う必然性があること

引用の必然性を求められることについては、②公正な慣行に合致する、③正当な範囲内である いずれも要件を満たし、引用の必然性があることを示すことが求められます。

⑦「出所の明示」があること

当然ですね。出所を明確に示す、著作権者を明示するということです。引用:出典:image:などで明記しましょう。

まとめ

著作権物を取り扱う、ということを自覚することが第一に大切です。

安易にコピペをしてしまい、著作権利者から訴えられないように、細心の注意をはかり、正しい「引用」を行いましょう。

またり
自戒を込めて!